一般に、遺族が行うべき行政等への手続は以下のとおり多くあります。
また、これだけでなく、遺族は、故人の財産関係等処理すべき多くの問題を抱えます。
たとえば、交通遺児育英会の調査では、交通遺児世帯のうち預貯金が100万円に満たない家庭が4割に上り、預貯金がゼロという世帯も24%あるといいます。このように、一家の大黒柱を失った家庭では、大きな悲しみを負うだけでなく、その後の生活に大きな不安を抱えます。
これらの状況を少しでも改善するために、遺族において確保すべき財産はしっかりと確保し、後の生活費や進学費に充てることが必要です。弊所ではそのお手伝いをさせていただきたく考えております。
交通事故の賠償金
交通事故が生じた後、加害者と事故の賠償を成立させなければなりません。突然故人を失った悲しみを抱え冷静な判断ができない状況で、かつまた交通事故に関する知識も、損害賠償を請求した経験もないままに、保険会社と不当に低額な賠償額で示談をさせられている例が多くあります。
賠償交渉の内容によって、得られる金額は大きく異なります。賠償金の算定に関し、自賠責基準、保険会社基準、弁護士基準の3つがありますが、弁護士基準で算定される賠償額が適正妥当なものです。
保険会社とのやり取りで精神的な負担を負うことを避け、また適正妥当な賠償金を支払わせるために、弁護士の介入は不可欠です。
相続
故人の相続財産を確定させ相続手続を行わなければなりません。遺言の有無を確認したうえで、ない場合には、遺産がプラスである場合には、他の相続人と協議し遺産分割協議を速やかに行わなければならず、一方で遺産がマイナスであれば、後述する賠償金などが発生する場合にはその金額も考慮しながら、相続放棄も含めて考えていかねばなりません。相続放棄ができる期間には限りがあります。また、ケースによっては遺産相続を行うに際し、特別代理人を家庭裁判所において選任しなければならない場合もあります。混乱状態の中、このような作業を遺族の方本人で行うことは困難です。
また、正確には相続の話ではありませんが、故人加入の生命保険なども弁護士の行う照会にて明確になることもあります。
上記のとおり確保すべき財産を確保したからといってそれで終わりというわけではありません。
たとえば、両親を亡くした場合、親権者がいなくなるため、残された子どもの権利保護は十分ではありません。このため、家庭裁判所に請求をし未成年後見人という者を選任してもらう必要があります。未成年後見人とは、親権者に代わって未成年者を監護教育し、財産管理を行う者です。未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求し、未成年後見人を選任させるまで、弊所ではフォローを行います。
また、事故により一家の大黒柱である片親を亡くした場合には、シングル家庭における残された親の就労問題等が生じます。残された親の就労の問題は、子どもの生育環境に直結する問題です。
離婚問題でも同様の問題が生じますので、現在、弊所では、このような問題のフォロー体制を構築しようとしております。各種支援団体もご紹介できますので、お気軽にご相談ください。

弁護士費用
弁護士費用特約未加入の方
| 相談料 | 0円 |
|---|---|
| 着手金 | 0円 |
| 報酬金 | 獲得した賠償額の11%~(税込) |
※ 実費は、依頼者のご負担となります。
※ 通常の交通事故の報酬金よりも減額しております。
弁護士費用特約ご加入の方
| 着手金 | 経済的利益300万円以下の場合 経済的利益の8.8%(税込) |
|---|---|
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 済的利益の5.5%+9.9万円(税込) |
|
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+75.9万円(税込) |
|
| 3億円を超える場合 経済的利益の2.2%+405.9万円(税込) |
|
| 報奨金 | 経済的利益300万円以下の場合 経済的利益の17.6%(税込) |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の11%+19.8万円(税込) |
|
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151.8万円(税込) |
|
| 3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811.8万円(税込) |
※ 上記着手金、報酬金は、弁護士費用特約にて賄われますが、弁護士費用特約の上限を上回る場合には、依頼者のご負担となる場合がございます。上限額については各保険会社にご確認ください。

お問い合わせ
電話する
Lineで相談